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ピーチ、ポイント利用ルール変更、不正使用対策で名義人の搭乗必須に。ふるさと納税返礼分も同様、10月1日から

2018/9/1
ピーチ・アビエーションは、ピーチポイントの利用ルールの一部変更を発表、2018年10月1日発行分から適用を開始します。

【公式URL】Peach ピーチポイントとは

 ピーチのポイントシステム「ピーチポイント」は、運賃や座席指定料金、およびそれら付随する税金や手数料の全額または一部に利用できるポイントで、PeachCardの入会や、ポイントギフト、ふるさと納税返礼品、各種キャンペーンなどで受け取ることができる。

 現行のルールでは、ピーチポイントの名義人が使用者(予約者)であれば、搭乗者に含まれていなくても使用可能ですが、10月1日からは名義人が搭乗者に含まれることが必須条件となります。

 今回のルール変更は、クレジットカードの不正利用により購入されたピーチポイントがオークションサイトなどに出品され、名義人以外の第三者が利用を試みるというルールに反した事例が確認されていることから、対策が行われることとなりました。

ふるさと納税も同様のルールで返礼品


 ピーチのポイントルールの変更に伴い、ふるさと納税の返礼品としてピーチポイントを採用している泉佐野市ほか自治体でも、同様のルールに乗っ取って返礼品を取り扱う。

 寄附申込日が9月30日以前であっても、寄附完了日(決済日)を基準としてピーチポイントを送付するため、旧ルールでの付与を目的とした駆け込みの際は注意が必要です。

ピーチポイント利用ルール変更


【現行】
ピーチポイントの名義人が使用者(予約者)であれば、搭乗者に含まれていなくても使用可能
2018年9月30日発行分まで

【改定後】
ピーチポイントの名義人が搭乗者に含まれていることが必須条件
2018年10月1日発行分から